◯宅地造成工事規制と造成宅地防災区域
2023年10月02日
◯宅地造成工事規制と造成宅地防災区域
◯宅地造成工事規制と造成宅地防災区域
いざ!!契約手続きをする際に、重要事項説明の中で造成宅地防災区域内か否か。ということを説明されます。
えーっと、それはどういった意味なのでしょうか???
と、思うことありませんか!?!?
宅地造成とは、森林や農地などを宅地(建物を建てられる土地)にするために、傾斜のある土地を平らにするなど土地の形状などを変更することです。
宅地造成等規制法とは、崖崩れや土砂災害等が懸念される区域内での宅地造成工事について災害防止のために必要な規制を行うことです。
宅地造成工事規制区域は、その法に則り、各都道府県が崖崩れなどの生じやすい区域を指定します。
ちなみに東京都では、世田谷区、三鷹市、小金井市、、、と2区および11市の各一部が指定されてます。(自身の市のホームページを見れば直ぐわかります。または、市役所の防災課へ行きましょう。)
では、造成宅地防災区域とはいったいどんな区域のことをいうのでしょうか??
造成宅地防災区域は、宅地造成区域外の区域で、都道府県知事が必要があると認めるときに、関係市町村の意見を聴いて指定するものです。
こちらも宅地造成区域と同様、崖崩れや土砂災害等などの生じやすい区域に設定されます。
これらの区域内で土地や家を購入し所有者となる場合、災害防止のため擁壁の設置またな改造を行うよう努めなければならないのです。
お部屋を借りる場合、既に建物は建てられていることが多いです。
このお部屋は崖崩れ等の危険性があるのか否かをきちんと認識・理解した上で契約を進めていきましょう。